保留地販売(一般競争入札)入札参加要領の追記のお知らせ
2025年05月19日(月)
保留地購入後、第三者への転売に関する譲渡可能となる特別な場合として『マンション及び戸建住宅分譲を目的とする事業者が土地取得後、分譲により権利を譲渡する場合』を追加しました。』
詳しくは、「保留地入札参加に関する要領 19.保留地競争入札Q&A」をご確認ください。
2025年05月19日(月)
保留地購入後、第三者への転売に関する譲渡可能となる特別な場合として『マンション及び戸建住宅分譲を目的とする事業者が土地取得後、分譲により権利を譲渡する場合』を追加しました。』
詳しくは、「保留地入札参加に関する要領 19.保留地競争入札Q&A」をご確認ください。