「保留地販売(一般競争入札)契約書(案)の追記について」お知らせ
2025年07月01日(火)
土地売買契約書(案)に以下を追加しました。
第10条 本契約の締結以降、乙に次の各号の事由が生じたときは、甲は乙に催告することなく本件売買契約を解除することができる。なお、この場合、甲は第2条の売買代金を受領済みの契約保証金を除いて無利息で遅滞なく乙に返還する。
(1) 乙自ら及び乙の理事又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)となったとき又は判明したとき。
(2) 乙が反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本件売買契約を締結したとき。
(3) 乙自ら又は第三者を利用して、次の行為をしたとき。
① 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 甲は、本条に基づく解除により乙に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して甲に生じた損害につき、乙に対し損害賠償請求することができるものとする。
★詳しくは、「土地売買契約書(案)」をご確認ください。